青色申告の基本
帳簿、決算関係書類は7年。請求書・見積書・納品書・送り状などの「その他の書類」は5年です。領収証・通帳等は原則7年ですが、前々年の事業所得・不動産所得が300万円以下なら5年となる扱いがあります。
保存期間は、帳簿の閉鎖または書類の作成・受領をした年の翌年3月15日の翌日から数えます。
白色申告の基本
収入・必要経費を記載した法定帳簿は7年。任意帳簿、棚卸表、請求書、納品書、送り状、領収書等は5年です。
消費税・インボイスは別に確認
消費税の課税事業者が保存する帳簿・請求書等や、適格請求書発行事業者が交付した請求書の写し・電磁的記録は7年間の保存が必要です。所得税で5年の書類でも、消費税ルールが重なると長い方を使います。
捨てどきの判定方針
2019年分と2020年分の全国一律の申告期限延長は期限カレンダーに反映します。個別延長、災害指定、調査・係争、継続契約がある場合は、年数だけで候補にせず「要確認」とします。
段ボールをチェックする →