法人税は原則7年

法人の帳簿と取引等に関して作成・受領した書類は、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存します。標準の提出期限は事業年度終了日の翌日から2か月以内です。

欠損・災害損失年度は9年または10年

青色繰越欠損金が生じた事業年度等は10年。2018年4月1日前に開始した対象事業年度は9年です。「法人は9年」と一律に覚えると、現在の10年対象を見落とします。

会社法上の会計帳簿は10年

株式会社は会社法432条、合同会社等の持分会社は615条により、会計帳簿の閉鎖時から10年間、会計帳簿と事業に関する重要資料を保存します。税法上7年の年度でも、同じ帳簿に会社法が適用されれば10年側を使います。

延長・継続書類は年度別に止める

申告期限の延長、継続中の契約、資産、雇用台帳、係争、税務調査等がある年度は、年数だけで「年度丸ごと候補」にしません。

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